日本の看護資格がある日本人がベトナムで働くためには医療従事証明書の取得が必要です。

①ベトナム国内で付与もしくは認められた医療専門の卒業証書を所有している②ベトナム語が堪能もしくは施設に通訳者が設置されている③犯罪歴がない④労働許可証(ワーキングビザ)を取得している、が条件です。

労働許可証を取得しなければなりません。そのためにはその人が、「管理者、代表取締役社長、専門家若しくは技術的な労働者である(ベトナムで就労する外国人労働者に関する労働法の一部条項の詳細規定の政令)」ことが必要です。看護師は「専門家」に属します。専門家として認められるのは「外国機関、組織、企業が専門家であると認定した証明書を有する場合」になります。

労働許可証申請時には、①無犯罪証明書②大学卒業証明書や職務履歴書など、資格を証明できるものを必要書類と併せて提出すれば「ベトナム国内で付与もしくは認められた医療専門の卒業証書を所有している」を満たすことになり、ベトナム国内で看護師として働けるようになるとされています。

ベトナム語も必要とされていますが、資格をもった通訳の配置によりベトナム語を話せなくてもOKになっているので大丈夫です。ただ、ハイソなベトナム人が英語を使えることから少なくとも英語では話ができる必要があるかもしれません。(出典:ハルカブログ)

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