日本人医師がベトナムで医療行為を行うためには医療行為証明書の取得が必要です。医療行為証明書を取得するためには、①専門学位のコピー②医療行為の経歴証明書③ベトナム語が堪能であることの証明書(医療行為に際しベトナム語を使用する場合)④犯罪経歴の証明書⑤健康診断書が必要です。なお③の代替として通訳を使うためには⑥通訳者の資格証明⑦通訳者の労働契約書(勤務する医療との契約書)が必要になります。医療通訳の確保が日本医師展開の肝になると考えています。 Follow me!